(その他のサービスの提供) 第二十二条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。2療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗