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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第二十二条 (その他のサービスの提供)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(その他のサービスの提供)

第二十二条

療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

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