条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第九十一条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第九十一条 (協力医療機関)
平成十八年厚生労働省令第百七十一号
府省令
(協力医療機関)
第九十一条
指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第九十一条(協力医療機関)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の9
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の11
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の14
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の15
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の15の2
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の16
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の17
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の18
第92条
← 第九十条(衛生管理等)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次
第九十二条(掲示) →