(定員の遵守) 第六十九条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗