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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第六十一条 (機能訓練)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(機能訓練)

第六十一条

指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

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