(設備及び備品等) 第四十六条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗