(社会生活上の便宜の供与等)
第二百十一条の二
指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。
2指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
3指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。