条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百六条の十八 (定期的な訪問等による支援)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(定期的な訪問等による支援)

第二百六条の十八

指定自立生活援助事業者は、定期的に利用者の居宅を訪問することにより、又はテレビ電話装置等を活用して、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二百六条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第二百六条の十八(定期的な訪問等による支援)について教えてください」と聞く
← 第二百六条の十七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二百六条の十九(随時の通報による支援等) →