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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十六条の三 (厚生労働大臣が定める事項の評価等)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第百九十六条の三

指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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