(利用者及び従業者以外の者の雇用)
第百九十六条
指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
- 一利用定員が十人以上二十人以下利用定員に百分の五十を乗じて得た数
- 二利用定員が二十一人以上三十人以下十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
- 三利用定員が三十一人以上十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数