(実習の実施)
第百九十三条
指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第百九十七条において準用する第五十八条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
2指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第百九十七条において準用する第五十八条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
2指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。