条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第百六十四条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百六十四条 (準用)
平成十八年厚生労働省令第百七十一号
府省令
(準用)
第百六十四条
第百五十九条第二項
から第六項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。
e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百六十四条(準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第159条
← 第百六十三条の三(病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次
第百六十五条 →