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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十五条の六 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第百二十五条の六

第百二十条第二項から第六項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。

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