(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、施行の際における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
2施行日から平成十九年四月三十日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、平成十九年四月三十日において令第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、平成十九年四月三十日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。