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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十八年厚生労働省令第七十号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令 目次 第二条(経過措置) →