この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。