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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第十五条 (利用者に関する市町村への通知)

平成十八年厚生労働省令第三十七号府省令
(利用者に関する市町村への通知)

第十五条

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

  1. 正当な理由なしに介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)の利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
  2. 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

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