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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第十四条 (利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)

平成十八年厚生労働省令第三十七号府省令
(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)

第十四条

指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

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