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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第五十五条 (利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)

平成十八年厚生労働省令第三十六号府省令
(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)

第五十五条

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

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