(法定代理受領サービスに係る報告)
第五十四条
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第五十四条の二第九項において準用する法第四十一条第十項の規定により法第五十四条の二第八項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。