(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
第十九条
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十五条の二第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十五条の二第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。