第五条
前条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準第九十七条第一項第三号及び第八項並びに第九十九条第五項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準第百十二条第一項第三号及び第七項並びに第百十四条第四項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。