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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百七十八条の二 (介護予防福祉用具貸与計画の作成)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(介護予防福祉用具貸与計画の作成)

第二百七十八条の二

福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。

2介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。

5福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。

6福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

7福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

8第一項から第四項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。

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