第十条
平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。
- 一食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
- 二浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。