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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の三十五 (指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第三条の三十五

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

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