(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 第三条の三十五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 e-Gov法令検索で第三条の三十五を開く ↗