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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の三十四 (広告)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(広告)

第三条の三十四

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

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