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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百八十条 (緊急時等の対応)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(緊急時等の対応)

第百八十条

看護小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。

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