条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十二条 (健康管理)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(健康管理)

第百二十二条

指定地域密着型特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第百二十二条(健康管理)について教えてください」と聞く
← 第百二十一条(機能訓練) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百二十三条(相談及び援助) →