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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十一条 (機能訓練)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(機能訓練)

第百二十一条

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

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