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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第十四条 (手続実施記録の作成及び保存)

平成十八年法務省令第五十二号府省令
(手続実施記録の作成及び保存)

第十四条

第十六条第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認証紛争解決手続において請求がされた年月日及び当該請求の内容
  2. 認証紛争解決手続の結果が和解の成立である場合にあっては、その和解の内容

2認証紛争解決事業者は、手続実施記録を、その実施した認証紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

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