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会社計算規則 第八十六条 (新株予約権の表示)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(新株予約権の表示)

第八十六条

自己新株予約権の額は、新株予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新株予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない。

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