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会社計算規則 第七十条 (成立の日の貸借対照表)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(成立の日の貸借対照表)

第七十条

第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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