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会社計算規則 第六十八条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(連結子会社の資産及び負債の評価等)

第六十八条

連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

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