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会社計算規則 第五十七条

平成十八年法務省令第十三号府省令

第五十七条

計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

2計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

3計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

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