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会社計算規則 第三十三条 (組織変更後持分会社の社員資本)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(組織変更後持分会社の社員資本)

第三十三条

株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

  1. 資本金の額組織変更の直前の株式会社の資本金の額
  2. 資本剰余金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
    1. 組織変更の直前の株式会社の資本準備金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
    2. 組織変更をする株式会社が有する自己株式の帳簿価額
    3. 組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債(自己社債を除く。次号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
  3. 利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    1. 組織変更の直前の株式会社の利益準備金の額及びその他利益剰余金の額の合計額
    2. 組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

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