条文くん法令検索 AIに質問する

会社計算規則 第十九条 (単元未満株式売渡請求を受けた場合)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(単元未満株式売渡請求を受けた場合)

第十九条

単元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

  1. 単元未満株式売渡請求の直前のその他資本剰余金の額
  2. 当該単元未満株式売渡請求に係る代金の額
  3. 当該単元未満株式売渡請求に応じて処分する自己株式の帳簿価額

3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、単元未満株式売渡請求に係る代金の額とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社計算規則第十九条(単元未満株式売渡請求を受けた場合)について教えてください」と聞く
← 第十八条(取得条項付新株予約権の取得をする場合) 会社計算規則 目次 第二十条(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合) →