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会社計算規則 第百六十条

平成十八年法務省令第十三号府省令

第百六十条

第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 株主総会に議案を提案した取締役
  2. 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
  3. 第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該取締役会の決議に賛成した取締役

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