(欠損の額) 第百五十一条 法第四百四十九条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。一零二零から分配可能額を減じて得た額 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗