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会社計算規則 第百五十一条 (欠損の額)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(欠損の額)

第百五十一条

第四百四十九条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

  1. 零から分配可能額を減じて得た額

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