(最終事業年度の末日における控除額)
第百四十九条
法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一法第四百四十六条第一号イ及びロに掲げる額の合計額
- 二法第四百四十六条第一号ハ及びニに掲げる額の合計額
- 三その他資本剰余金の額
- 四その他利益剰余金の額
法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。