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会社計算規則 第百十九条 (会社法以外の法令の規定による準備金等)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(会社法以外の法令の規定による準備金等)

第百十九条

法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下この項において「準備金等」という。)は、固定負債の次に別の区分を設けて表示しなければならない。この場合において、当該準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。

2法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金がある場合には、次に掲げる事項(第二号の区別をすることが困難である場合にあっては、第一号に掲げる事項)を注記表に表示しなければならない。

  1. 当該法令の条項
  2. 当該準備金又は引当金が一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別

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