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会社計算規則 第百十五条 (連結配当規制適用会社に関する注記)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(連結配当規制適用会社に関する注記)

第百十五条

連結配当規制適用会社に関する注記は、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨とする。

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