(賃貸等不動産に関する注記)
第百十条
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。
- 一賃貸等不動産の状況に関する事項
- 二賃貸等不動産の時価に関する事項
2連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。
2連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。