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会社計算規則 第百十条 (賃貸等不動産に関する注記)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(賃貸等不動産に関する注記)

第百十条

賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。

  1. 賃貸等不動産の状況に関する事項
  2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

2連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

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