条文くん法令検索 AIに質問する

会社計算規則 第一条 (目的)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(目的)

第一条

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 22 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年一月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中会社計算規則第七十六条第一項、第九十三条第一項、第九十四条、第九十六条第二項、第七項及び第八項、第百二条第一項並びに第百十三条の改正規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号。以下この条及び次条第十三項において「会社法改正法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条中会社計算規則第二条第二項第十五号の次に一号を加える改正規定及び第百三十四条の改正規定並びに第三条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七条の次に二条を加える改正規定及び第五十一条の改正規定は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第四項及び第五項において「一部施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社計算規則第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

会社計算規則 目次 第二条(定義) →