条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第八十二条の二 (監査等委員である取締役の報酬等に関する議案)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(監査等委員である取締役の報酬等に関する議案)

第八十二条の二

取締役が監査等委員である取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準
  2. 議案が既に定められている法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
  3. 議案が二以上の監査等委員である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数
  4. 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査等委員である取締役の略歴
  5. 第三百六十一条第五項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第八十二条の二(監査等委員である取締役の報酬等に関する議案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条(取締役の報酬等に関する議案) 会社法施行規則 目次 第八十三条(会計参与の報酬等に関する議案) →