条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第五十五条の二 (株主に対して通知すべき事項)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(株主に対して通知すべき事項)

第五十五条の二

第二百四十四条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定引受人(法第二百四十四条の二第一項に規定する特定引受人をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)の氏名又は名称及び住所
  2. 特定引受人(その子会社等を含む。以下この条及び次条第三項において同じ。)がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式(法第二百四十四条の二第二項に規定する交付株式をいう。次号及び次条第三項において同じ。)の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
  3. 前号の交付株式に係る最も多い議決権の数
  4. 第二号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
  5. 特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は特定引受人との間の法第二百四十四条第一項の契約の締結に関する取締役会の判断及びその理由
  6. 社外取締役を置く株式会社において、前号の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見
  7. 特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は特定引受人との間の法第二百四十四条第一項の契約の締結に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見

e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第五十五条の二(株主に対して通知すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) 会社法施行規則 目次 第五十五条の三(交付株式) →