(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第四十四条
法第二百十三条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一
- 二現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役
- 三現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
法第二百十三条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。