(特別支配株主完全子法人)
第三十三条の四
法第百七十九条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
- 一法第百七十九条第一項に規定する者がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)
- 二法第百七十九条第一項に規定する者及び特定完全子法人(当該者が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人
2前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。