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会社法施行規則 第三十三条の三 (全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項)

第三十三条の三

第百七十三条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得した日
  2. 第百七十一条の三の規定による請求に係る手続の経過
  3. 第百七十二条の規定による手続の経過
  4. 株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数
  5. 前各号に掲げるもののほか、全部取得条項付種類株式の取得に関する重要な事項

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