(全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項) 第三十三条の三 法第百七十三条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得した日二法第百七十一条の三の規定による請求に係る手続の経過三法第百七十二条の規定による手続の経過四株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数五前各号に掲げるもののほか、全部取得条項付種類株式の取得に関する重要な事項 e-Gov法令検索で第三十三条の三を開く ↗