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会社法施行規則 第百七十九条

平成十八年法務省令第十二号府省令

第百七十九条

第七百六十三条第一項第十二号イ及び第七百六十五条第一項第八号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における新設分割に際して新設分割株式会社が新設分割設立会社から取得した金銭等であって、法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号の定めに従い取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する設立会社株式等(新設分割設立株式会社の株式又は新設分割設立持分会社の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等
    1. 第七百六十三条第一項第十二号イ若しくはロ又は第七百六十五条第一項第八号イ若しくはロに掲げる行為により新設分割株式会社の株主に対して交付する金銭等(法第七百六十三条第一項第十二号イ又は第七百六十五条第一項第八号イに掲げる行為(次号において「特定株式取得」という。)をする場合にあっては、取得対価として交付する新設分割株式会社の株式を除く。)の合計額
    2. イに規定する金銭等のうち設立会社株式等の価額の合計額
    3. イに規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
  2. 特定株式取得をする場合における取得対価として交付する新設分割株式会社の株式

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