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会社法施行規則 第十七条 (種類創立総会)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(種類創立総会)

第十七条

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。

  1. 第九条第八十六条において準用する法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項
  2. 第十条種類創立総会の創立総会参考書類
  3. 第十一条種類創立総会の議決権行使書面
  4. 第十二条第八十六条において準用する法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主
  5. 第十三条第八十六条において準用する法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時
  6. 第十四条第八十六条において準用する法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時
  7. 第十五条第八十六条において準用する法第七十八条に規定する法務省令で定める場合
  8. 前条第八十六条において準用する法第八十一条第一項の規定による議事録の作成

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