(種類創立総会) 第十七条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。一第九条法第八十六条において準用する法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項二第十条種類創立総会の創立総会参考書類三第十一条種類創立総会の議決権行使書面四第十二条法第八十六条において準用する法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主五第十三条法第八十六条において準用する法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時六第十四条法第八十六条において準用する法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時七第十五条法第八十六条において準用する法第七十八条に規定する法務省令で定める場合八前条法第八十六条において準用する法第八十一条第一項の規定による議事録の作成 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗