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会社法施行規則 第十三条 (書面による議決権行使の期限)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(書面による議決権行使の期限)

第十三条

第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ロの行使の期限とする。

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