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会社法施行規則 第百五十六条 (書面による議決権行使の期限)
平成十八年法務省令第十二号
府省令
(書面による議決権行使の期限)
第百五十六条
法
第五百五十六条第二項
に規定する法務省令で定める時は、
第百五十三条第二号
の行使の期限とする。
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